新潟市のバスケットボールにおける活動を行なっています。新潟市民バスケットボール大会の情報など紹介しています。

協会概要

新潟市バスケットボール協会会則

第1章 総 則

第1条(名 称)

本会は、新潟市バスケットボール協会と称する。


第2条(事務局)

本会は、事務局を次に置く。
〒 951-8116 新潟市中央区東中通 1-86-64
スポーツショップ(株)ファイブ内

第2章 目的及び事業

第3条(目 的)

本会は、新潟市バスケットボール競技団体を総括し、新潟県バスケットボール協会 と
親密な関係を保ちチーム相互の親睦及び技術の向上を図り、併せてバスケットボールの
普及発展に寄与することを目的とする。


第4条(事 業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 各種大会の開催
  2. 指導者講習会の開催及び指導員の派遣
  3. 審判講習会の開催及び審判員の派遣
  4. 本会の目的達成に寄与した者(団体・チーム含む)の表彰並びに推薦
  5. 新潟市体育協会並びに新潟県バスケットボール協会及び関係団体との連絡調整
  6. その他必要と認めた事業

第3章 組 織

 第5条(組織)

本会は、次に掲げる会員をもって組織する。

1. 愛好者(賛助会員)2年間2,000円以上寄付した者
2. チーム(チーム会員)所定の登録をしたチーム
3. 団体(各地区協会・ミニ・中体連等)

第6条(委員会)

本会は、次に掲げる委員会を置く。なを、委員会の規程は別に定める。また、必要に応じて他の委員会を置くことができる。

1. 総務委員会
2. 競技委員会
3. 審判委員会
4. 普及・強化委員会
5. 広報委員会

第4章 役員と職務

第7条(役員)

本会に次の役員を置く。

1.  会長1名
2.副会長若干名
3.  理事長1名
4.  副理事長若干名
5.  常任理事若干名
6.  理事若干名
7.  会計監査2名
8.  事務局若干名

第8条(役員の選任)

1. 会長は、理事会において推挙する。
2. 副会長は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3. 理事長は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
4. 副理事長は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
5. 常任理事は理事より選び、副会長、理事長の同意を得て会長が委嘱する。
6. 理事は、次の各号に掲げる者のうちから会長が委嘱する。
 一.市ミニ連・中体連より選出された者若干名
 ニ.各地区体育協会加盟協会より選出されたもの1名
 三.会長の推薦する者若干名
7. 会計監査は理事会の同意を得て会長が委嘱する。
8. 事務局長は、副会長、理事長の同意を得て会長が委嘱する。
9. 各専門委員長は、副会長・理事長の同意を得て会長が委嘱する。
10. 専門委員は、理事長が副理事長の同意を得て会長が委嘱する。
11. 事務局員は、理事長が副理事長の同意を得て会長が委嘱する。

第9条(役員の職務)

1. 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3. 理事長は、会長及び副会長を補佐し、会長の命を受けて会務を執行する。
4. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
5. 常任理事は、緊急事項を審議する。
6. 理事は、理事会の会務を処理する。
7. 会計監査は本会の業務を処理する。
8. 事務局長は、事務局を代表し会務を執行する。
9. 各専門委員長は、各専門医委員会を代表し会務を執行する。
10. 専門委員は、会長が委嘱する専門的会務を処理する。
11. 事務局員は、会長の命を受けて事務局長を補佐し会務を処理する。

第10条(役員の任期)

1. 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2. 役員に欠員が生じた場合は補充を行う。任期は、前任者の残任期間とする。

第11条(名誉会長・顧問及び参与)

1. 本会に名誉会長・顧問及び参与を置くことができる。
2. 名誉会長・顧問及び参与は、本市バスケットボールの普及発展に功労のあった者、また、学識経験者を理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3. 名誉会長・顧問・参与は、必要に応じて役員会に出席し意見を述べることができる。

第5章 会議

第12条(会議)

本会に次の会議を置く。

(1)理事会
(2)常任理事会
(3)事業遂行に必要なその他の会議

第13条(理事会)

理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長及び理事をもって構成し会長は毎年1回これを招集する。ただし、会長が必要と認めた場合は臨時に召集することができる。
理事会は本会の重要事項を審議決定する。

第14条(常任理事会)

常任理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事をもって構成し必要に応じ会長がこれを招集する。
常任理事会は理事会から委任を受けた事項及び本協会の軽易な事項並びに緊急を要する事項について審議決定する。

第15条(会議の決定)

全ての会議の決定は、その出席役員の過半数以上の賛成を必要とする。
賛否同数の場合には、議長がこれを決める。

第6章 会計

第16条(経費の構成)

本会の経費は、次に掲げるものをもってあてる。

1. 賛助会費
2. チーム登録料
3. 補助金並びに寄付金
4. 事業収入
5. その他の収入

第17条(会計決算)

本会の会計決算は毎年度終了後、会計監査の監査を経たうえ理事会の承認を得なければならない。

第18条(会計年度)

本協会の会計年度は、4月1日から始まり翌年3月末日をもって終わる。

第7章 附則

1. 本規約の改正は、理事会において3分の2以上の同意を得なければならない。

2. 本協会は、昭和21年3月1日発会する。

昭和48年4月1日改正
昭和52年4月1日改正
平成12年5月1日改正
平成18年4月1日改正